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サラリーマンの賃貸業「ことはじめ」

――確定申告で知っておきたいこと(1/3ページ)

大野和也大野和也

2018/11/20

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実家を相続、賃貸にするには?

両親の住まいを相続したが、空き家となっている。あるいは国内外の転勤や転職により長期間住まいが空き家となってしまう。

その様な時、空き家をどうするかを悩むこともあるでしょう。

こうした対策として、そのまま空き家としておく、思い切って売却してしまう、賃貸して家賃収入を得る、主な選択肢はこの3つになるかと思います。

今回は、そのうち賃貸して家賃収入を得た場合の確定申告について紹介します。

サラリーマンの場合、年末調整を行うことにより確定申告が省略されますので、医療費控除を受ける時や住宅ローン控除を受けるための確定申告書しか提出したことがない方も多いと思います。

しかし、家を貸して新たに家賃収入を得るとその収入は不動産所得となり、原則、確定申告が必要になります。個人の確定申告は、その年1月1日から12月31日までの収入をまとめて翌年3月15日までに税務署に提出します。

たまに間違った認識をされるケースがあるのですが、確定申告では、家賃収入だけでなく給与収入も併せて申告することが必要です。

また、原則確定申告が必要としましたが、収入が1ヶ所からの給与だけでその金額が2,000万円以下かつその給与につき年末調整がされている場合で、家賃収入に係る不動産所得の金額が20万円以下、いわゆる20万円以下ルールに該当するときは、確定申告を提出しなくても問題はありません。

給与収入と家賃収入以外の収入がある場合や、医療費控除を受けるため確定申告を提出するときは、この20万円以下ルールは適用されず、たとえ20万円以下であっても給与収入も合わせて確定申告をすることになります。さらに、住民税についてはこのルールがないため、住民税だけの申告書を役所に提出する必要があります。これを誤解されて、思わぬ申告漏れを指摘される恐れがあるため注意が必要です。

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この記事を書いた人

税理士、大野税理士事務所所長

1973年、千葉県生まれ。東京・御徒町で50年続く税理士事務所を引き継いだ2代目所長。顧問先は飲食業・建設業・タクシー業・人材派遣業・共同組合など、業種は多種に富む。小規模でもキメの細かいサービスの提供に定評がある。(社)介護相続コンシェルジュのコンシェルジュメンバー。趣味は料理・釣り・革小物制作。

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