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金利が0.6%軽減される新制度

【フラット35】リノベで、リフォーム済み中古物件はいま買いどきか?(1/2ページ)

横山晴美横山晴美

2016/11/15

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中古住宅をリフォームすると金利が安くなる

【フラット35】リノベという新しい制度がスタートしていることをご存知ですか?
この制度は、

●中古住宅を購入してリフォームを行なう場合
●リフォーム済みの中古住宅を購入する場合

に【フラット35】の金利が優遇されるという制度です。
ふたつのプランがあり、金利Aプランであれば10年間、金利Bプランであれば5年間にわたって、【フラット35】の金利から0.6%が軽減されます。

ただし、リフォームならすべてが対象になるわけではありません。
【フラット35】リノベの「リノベ」とは「リノベーション」のことです。聞き慣れないかもしれませんが、リノベーションはリフォームの一種です。リフォームは大規模修繕に加えて、壁紙を張り替えるといった単純な美化も含みますが、リノベーションは住宅の価値そのものを向上させるようなリフォームのことを意味しています。そして、【フラット35】リノベは、名前の通り、住宅性能を向上させるリフォームが対象になります。

では、【フラット35】リノベを利用するための条件を見てみましょう。条件は大きくふたつあります。

【フラット35】リノベの利用条件(1) 「性能向上リフォーム」を行なうこと


(図1)性能向上リフォームの適合基準

■条件1■ 技術基準を満たす「性能向上リフォーム」を行なうこと

ここでいう「性能向上リフォーム」とは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性という4つの分野で住宅性能を向上させるリフォーム工事のことです。

Aプラン、Bプランのそれぞれに基準が決められていて、適用期間の長いAプランのほうが厳しい条件になっています(図表1参照)。どちらの場合も、図1の(1)から(6)までのうち、いずれかひとつ以上の基準に適合するリフォームを行なうことが必要です。

リフォーム工事を実施する前の住宅がこの基準に適合していても、それだけでは、対象になりません。あくまでも工事によって性能が向上することが条件です。リフォームの計画段階で、この基準を満たせるかどうかリフォーム会社に確認をしておきましょう。

【フラット35】リノベの利用条件(2) 中古住宅の維持保全に係る措置を行なうこと

次にふたつめの条件について見てみましょう。


■条件2■ 中古住宅の維持保全に係る措置を行なうこと

次の4つのうち、いずれかの措置を行ない、適合証明検査機関の検査による確認を受けなければなりません。

(1)インスペクションの実施
住宅の状況・性能について専門家による検査を実施すること
(2)瑕疵保険の付保等
既存住宅売買瑕疵保険、リフォーム瑕疵保険を付保すること
(4)住宅履歴情報の保存
リフォーム工事に関する写真や図面などを、保存形式や保存場所を明確にして買い主が保存すること
(3)維持保全計画の作成
リフォーム工事後の住宅を長く良好な状態で使用するための維持保全計画を作成すること

その他、床面積条件が一定以上であることや、年収による借入れ額の制限などがありますが、まずはこのふたつの条件を押さえておきましょう。

次ページ ▶︎ | 【フラット35】リノベはどのくらいお得なの?

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この記事を書いた人

ライフプラン応援事務所代表

ファイナンシャルプランナー(AFP)、住宅ローンアドバイザー。企業に属さない独立系FPとして、2013年ライフプラン応援事務所を立ち上げて以降、住宅相談を専門に扱う。マイホーム相談では保険見直し、教育費、退職後プランなど総合的な視点で資金計画、および返済計画を考案。相談業務のほか、セミナー講師、執筆業など情報発信、啓蒙活動にも力を入れている。 「自分の家計は自分で守る」をモットーに、丁寧でわかりやすい面談が好評。 また、給付金や控除など、消費者のための制度を調べるのが得意で、「ここが使いにくい」「誰のための制度なのか」などとケチをつけるのが好き。

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