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知っておこう!マイホーム売却に関する税金

マイホームを売った時の税金のあれこれ①(1/2ページ)

野田洋介野田洋介

2018/08/28

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マイホームが高く売れた時の税金の心配ごと

原則、マイホームに限らず土地や建物を売って売却益が出たときは特別の税率で所得税と住民税がかかります。

売却益(売却収入-取得費*1-譲渡費用*2-特別控除*3)×税率=税金
*1土地や建物の購入時の購入代金や仲介手数料、登記費用、不動産取得税など
 取得費がわからないときは売却代金の5%を取得費とできます。
(注)建物は所有年数に応じて価値が減った分(減価償却)を差し引く必要あり
*2売却にかかる仲介手数料や測量費用など
*3居住用財産の3,000万円控除など

【10年を超えて所有したマイホームを売った時の税率の軽減】

マイホームの所有期間が10年を超える場合には、所得(利益)が6,000万円以下の部分について税率が以下のように軽減されます。次に述べる3,000万円の特別控除と併用し使うことができます。

なお、所有期間は売却した年の1月1日時点において10年を超えるかどうかで判定します。

※所得(利益)が6,000万円を超える部分は、上記の5年超の税率合計20.315%が適用されます。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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