ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

知っておこう!マイホームに関する税金

土地・家屋の固定資産税の決まり方(1/3ページ)

野田洋介野田洋介

2018/10/12

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

土地や家屋をお持ちの方は当たり前のように固定資産税の通知および納付書が郵送されお支払いされているのではないでしょうか?今回はその固定資産税はどのように決まり、どのタイミングで金額が変わることがあるのかなどについて説明します。

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者に対して、その固定資産の所在地の市町村(東京都23区は都)が課税する税金です。平成30年度は、3年に一度の土地、家屋の固定資産価格(評価額)の評価替えが行われます。

〇固定資産税の評価額について

(1) 評価額は3年に一度見直される
固定資産税の対象となる土地・家屋は以下の通りです。
土地:田、畑、宅地、塩田、牧場、鉱泉地、池沼、山林、原野その他の土地
家屋:住家、店舗、工場、倉庫その他の建物

土地、家屋の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)が行われます。逆に言うと3年間は、固定資産税額は変わりません。
土地は、公示価格や都道府県地価調査価格、不動産鑑定士により評価を参考にこれらの7割程度を基礎として、土地の現況や使用状況に即して評価額は決まります。

(2) 古くなった家屋になぜ固定資産税がかかる?
家屋は「同じ家屋を再度新築した場合にかかる価格(再建築価格)」に「築年数に応じた減価率(消耗の基準率)」を乗じて評価するため、家屋が古くなっても建築費の上昇が、減価率を上回ると評価額が上がってしまいます。
ただし、評価替えによる評価額が、評価前の評価額を上回る場合には、税負担を考慮して、評価前の評価額が据え置かれるため固定資産税の税額が変わらないのです。

(3) 市町村が家屋の現況調査をする
固定資産税の課税の公平を期するため、地方税法に基づき市町村が現況調査を行っています。
調査は、航空写真や現地調査等により現況と固定資産課税台帳との照合を行います。家屋の現況調査では、敷地周辺からの確認のほか、所有者の許可のもと敷地への立ち入りなどが行われます。

次ページ ▶︎ | 住宅用地の税負担軽減 

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

ページのトップへ

ウチコミ!