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民泊法、施行2か月でなにが起きているのか

宿泊業のほうが民泊よりもハードル低い?(1/3ページ)

川久保文佳川久保文佳

2018/09/05

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イメージ/123RF

相変わらず、日本に訪れる観光客は増加、訪日外国人の数は過去最高を更新し、2018年7月283万2000人と、前年同月比5.6%増を記録しました(日本政府観光局・JNTO調べ)。それに合わせて、増え続けてきた訪日外国人の宿泊施設として住宅宿泊事業法(民泊法)が、6月15日に施行。旅館・ホテル営業、簡易宿泊所に続く新たな宿泊施設として、住宅宿泊事業(民泊)が非正規運用から正規運用への期待を込めて再スタートしました。

当初の「簡単なインターネットで登録開始」という触れ込みで始まった民泊法でしたが、法律施行後の実際の作業は、保健所に2回、消防署へ3回、法務局1回訪問と書類確認が必要といったような大変な労力を必要とする登録作業になっています。さらには、周辺住民への周知や管理組合への確認など、気の遠くなるような工程を経る必要があります。むしろ、エリア(用途地域)によっては、旅館・ホテル営業を取った方が書類は少なく、手続きも簡単ということも起きています。

全国的な登録件数を見ても当初の6万件以上から数千件へ激減しています。自宅で丁寧な対応をしてきたオーナーや国際交流を求めて始めたオーナーなど数多くのオーナーが撤退を決めています。要因の一つとして消防法による設備設置の費用が個人の負担レベルを超えていることです。例えば、70代の未亡人になった婦人の場合、年金の他の収入源として、自宅で細々と始めた民泊を始めたのですが、民泊法施行後は「消防法の基準に合った設備を備えるには約100万円の資金が必要です。」などと言われて、そんな金額のお金がポンと出せるはずもなく、撤退を決めています。

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この記事を書いた人

一般社団法人空家空室対策推進協会代表理事/株式会社エアロスペース CEO/ビーモア株式会社代表取締役タナメラジャパン(マレーシアスパコスメ)代表/jasmin(全国民泊同業組合連合会)理事

一般社団法人空家空室対策推進協会代表理事/株式会社エアロスペース CEO/ビーモア株式会社代表取締役タナメラジャパン(マレーシアスパコスメ)代表/jasmin(全国民泊同業組合連合会)理事 北海道函館市生まれ。現在の札幌国際大学 卒業後、リクルート住宅情報事業部にてライターを務めた後、IT企業を経て不動産関連事業へ転身。その一方で、化粧品とサプリメントのコンサルティングや専門家としてのアドバイザー務める。海外派遣先では、フィリピン・タイ・カンボジア・マレーシアなどで日本への輸出入をテーマにセミナーを行うなどマルチに活動している。

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