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空き家活用術

建築基準法の一部改正で、空き家対策が進む?(1/3ページ)

川久保文佳川久保文佳

2019/07/12

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イメージ/123RF

用途変更の緩和で広がる空き家の活用

空き家がこの20年で1.8倍に増加しているなど、空き家は益々増加傾向にあります。そんなかで2019年6月に建築基準法の一部が改定され、施行されました。この改正で注目したい点は、用途変更の緩和です。

これは空き家の対策には用途変更による利活用が重要との観点から、戸建て住宅等の(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合において、耐火建築物等とすることが不要となりました。ただし、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提としていることは特筆されています。

これによって、時代とともに変化した生活様式や家族構成によって、使われなくなってしまった住宅が再生され、利用できる可能性が高まってきました。

例えば、大家族で使われてきた100㎡以上の住宅で、子どもたちが独立してしまい今は高齢の親世代だけが住んでいるような住宅では、これまで部屋数が多くて使いづらいものになっていました。しかし、別の用途への転用が容易になったため、活用の幅が広がりました。具体的には、家を民泊などに転用し、家自体が収益を上げるようにすれば、住みづらい大きな家で生活することなく、コンパクトでかつ、高齢者に利用しやすい住宅に引っ越すことかできるようになります。

さらに家族構造の変化によって利用しにくくなっていた住宅や長屋などは、この緩和によって賃貸や別の用途に変更することで、住み替えを促し、暮らしやすい住宅へ移動しやすくなります。

日本においては、家の価値は新築住宅を購入してから下がる一方なため、中古住宅の市場はなかなか活性化されていません。しかし、今回の改定によって、100㎡以上、200㎡未満の住宅の市場が動きはじめています。

中古住宅の需要を増やすためにはその住宅の価値を保つためのメンテナンス、また中古住宅市場が活性化されていくことが必要です。

その第一歩が今回の改定で、利用変更が難しかった空き家や集合住宅、長屋などの用途変更が容易になったことで、再利用される可能性が高くなってきたというわけです。

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この記事を書いた人

一般社団法人空家空室対策推進協会代表理事/株式会社エアロスペース CEO/ビーモア株式会社代表取締役タナメラジャパン(マレーシアスパコスメ)代表/jasmin(全国民泊同業組合連合会)理事

一般社団法人空家空室対策推進協会代表理事/株式会社エアロスペース CEO/ビーモア株式会社代表取締役タナメラジャパン(マレーシアスパコスメ)代表/jasmin(全国民泊同業組合連合会)理事 北海道函館市生まれ。現在の札幌国際大学 卒業後、リクルート住宅情報事業部にてライターを務めた後、IT企業を経て不動産関連事業へ転身。その一方で、化粧品とサプリメントのコンサルティングや専門家としてのアドバイザー務める。海外派遣先では、フィリピン・タイ・カンボジア・マレーシアなどで日本への輸出入をテーマにセミナーを行うなどマルチに活動している。

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