持ち家に住んでいる人はより注意(1/5ページ)
井出光紀
2018/07/18
◆大筋の流れ
住んでいた持ち家には相続税が課税される。
まずは簡単だが、相続税全体の計算方法から説明すると、ざっくり下記の通りになっている。
① 亡くなった方が所有していた財産や借金の金額を全て合算
① ①の金額から基礎控除額(※1)を引く
① ②の金額を相続人全員が法定相続分(※2)で分けたものと仮定して、各相続人に金額を分ける
① 各相続人に分けた金額にそれぞれ相続税の税率(※3)をかける
① ④のそれぞれ税率を乗じた後の金額を相続人全員分合算する(納めるべき相続税の総額が確定)
① ⑤の合算された金額を各相続人が実際に財産を分けた割合の金額で按分する(それぞれが納めるべき相続税額が確定)
※1 基礎控除額
3,000万円+600万円×相続人の数
例)夫婦と子供2人で夫が亡くなった場合、
相続人の数は妻+子供2人で3人
※2 法定相続分
民法で決められた遺産の取り分
例)夫婦と子供2人で夫が亡くなった場合、
妻が全体の半分(1/2)
子供2人で残りを半分ずつ(このケースでは子供1人の相続分は全体の1/4)
※3 相続税の税率
10%~55% 財産の金額が多くなればなるほど、税率も上がっていく
亡くなった方が住んでいた家も①の財産の中に含まれる。
他に持っている財産と合算して計算されるが、戸建てでも分譲マンションでも土地+建物の価格をベースに相続税の計算を行う。
相続税の課税されるベースとなる金額は、市場で実際に取引されている価格とは異なり、税務上独自の評価を行う。
建物については固定資産税評価額がそのまま評価額となるが、土地については国税庁が出している路線価という道路につけられた金額や、固定資産税評価額を基に一定の倍率を乗じて計算する方法で評価する。
土地の場合、一般的には市場価格の8割程度の金額が評価額となることが多いといわれている。
(不動産鑑定士による評価によってもOK)
この記事を書いた人
税理士
専門学校で簿記に触れ、税理士を志す。 平成25年より会計事務所に勤務し、平成28年税理士資格取得。 現在は会計事務所の所属税理士として勤務している。 人工知能に置き換えられない、提案型の税理士を目指し、 中小企業の顧問から資産税までさまざまな業務に携わっている。