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消費税率の引上げについて(1/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/09/11

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イメージ/123RF

はじめに

2019年10月1日より消費税率が8%から10%に引上げになります。取引や請求の内容によっては10月1日をまたぐ取引であったり、契約により10月1日前より引き続き請求が続くものがあるかと思います。その取引内容や契約内容により消費税率の引上げの処理が異なりますので特殊な取引について紹介させていただければと思います。

保守サービス料金の月払い・年払いについて

複合機のカウンター料金などの保守サービス料金は、例えば、保守サービス会社(サービスの提供側)が、請求締日を20日に設定し、月ごとの保守サービスについて料金を請求する場合、「9月21日~10月20日まで」を請求期間とする請求書が発行されます。

この場合、「9月21日~10月20日まで」の計算期間が一つの取引とされ、サービスの提供完了日は10月20日となり、請求書の全期間について新税率10%が適用されます。

月額契約の保守サービス料金を1年分一括して支払った場合、その保守サービスが月々完了するものであれば、10月以降分には新税率10%が適用されます。例えば、7月21日~翌年7月20日までを年払いした場合、7月21日~9月20日分までは旧税率8%となり、9月21日以降分については新税率10%が適用されます。

事務所等の不動産賃料の適用税率

(1) 2019年10月以降賃料の税率
翌月分の家賃を当月に支払う契約の場合、2019年9月に支払う10月分の家賃には新税率の10%が適用されます。ただし、経過措置が適用される場合を除く。
(2) 経過措置の適用の有無
2013年10月1日から2019年3月31日までに賃貸借契約が締結され、2019年9月30日以前から継続している不動産の賃貸については、一定の要件のもと不動産賃貸借契約は経過措置の適用を受け、旧税率8%が継続されます。

家主とテナントの間で、経過措置の適用について相違がないように契約内容が一定の要件を満たしているか以下の内容について確認しましょう。
・貸付期間と期間中の家賃の額
・家賃の変更を求めることができない旨
ただし、家賃の変更が出来ない旨の契約書は一般的に少ないです。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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