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不動産を法人で所有している方、必読!

特例承継税制について(1/3ページ)

野田洋介野田洋介

2018/11/11

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〇はじめに

賃貸用不動産を所有されている方には、不動産を会社で所有されたり、不動産の所有が個人でもその不動産の管理会社が自分がオーナーである会社であることが多くあると思います。そのような不動産会社のみならず中小企業において会社及びその自社株式の承継について準備や相続発生時に相続税の資金確保がうまくいっていない方が多く見受けられます。

今後10年間に、70歳を超える中小企業等の経営者は約245万人になりますが、その半数以上は事業承継の準備ができていないと言われています。後継者への引継を支援するために、平成30年度税制改正では、「特例事業承継税制」が10年間の期間限定の措置として創設されました。

〇後継者の自社株式の税負担がゼロに

先代の経営者が後継者に非上場株式等を贈与・相続した場合に、その納税の猶予を受けることができる従来の事業承継税制では、納税猶予の対象となる株式数、評価額の割合、雇用要件の確保などに様々なリスクや不便さがあり、適用を見合わせる例もありました。
 
新たに創設された「特例事業承継税制」では、従来の税制の要件を大幅に見直して、不便さの解消を図り、大変利用しやすくなっています。

特に、対象株式数の上限撤廃(従来は3分の2まで)と、猶予対象の評価割合が100%(従来は贈与100%、相続80%)になったことで、後継者が取得する自社株式への贈与税・相続税の負担がゼロにできることが、大きなメリットとなりました。
 
以下に税制の改正による相違点をまとめます。

次ページ ▶︎ | 納税猶予を受けるための手続きの流れ

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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