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需要変動平準化のための住宅関連税制措置(1/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/07/23

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イメージ/123RF

はじめに

消費税率の引き上げの前後において、駆け込み需要とその反動減が生じないように、拡充された住宅ローン控除とマイホーム取得資金贈与の特例が用意されていますので紹介させていただきます。

住宅ローン控除の控除期間延長 
消費税率の改正のコラムにより簡単に紹介させていただきましたが、消費税率の引き上げによる税負担の増加を緩和するため、マイホームを消費税率10%で取得して2019年10月1日から2020年12月31日までの間に住み始めた場合には、住宅ローン控除の控除期間が3年延長され13年間となります。

延長される3年間で、消費税率引き上げ分(2%)を控除できる仕組みです。2019年度税制改正で拡充されました。

<特例の概要>
・控除期間を3年延長
・延長される3年間の各年において、次の①②のいずれか少ない金額を控除
① 年末の住宅ローン残高(4,000万円を限度)×1%
② 住宅の購入価額(税抜)(4,000万円を限度)×2%÷3

次ページ ▶︎ | マイホーム取得資金の非課税贈与枠の拡大 

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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