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LOVE HAWAII~ハワイ通の中野亜紀がハワイのあれこれを綴ります~

#11 不動産の所有形態(1/2ページ)

中野亜紀中野亜紀

2019/10/16

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イメージ/123RF

ハワイにおける 不動産の所有形態

ハワイの不動産を購入する際、所有者名義と所有形態を決める必要があります。日本では一般的に単独名義か共有名義かの2択だと思いますが、ハワイ不動産の所有形態は4種類あります。所有形態によっては所有者が亡くなった場合、亡くなった方や相続人の国籍を問わず、米国内に財産があればプロベートという相続検認の手続きが必要になってきます。この相続検認の手続きには年単位の時間と、数千ドルから一万ドルを超える費用が掛かると言われています。

1.Tenancy in Severalty(単独所有権)

単独で100%所有権を持つ場合です。個人でも法人でも名義人になれます。所有者が死亡した場合、物件全体が相続検認の対象になります。

2.Tenancy in Common(分割共同所有権)

複数の個人または法人で共同所有する形態です。均等割合である必要はないので、例えば親子で持つ場合、父40%・母40%・子供20%等持ち分割合を設定することができます。各自個別の所有権を保有することになるので、自分の持ち分は自由に譲渡することができます。ただしこの中の所有者の一人が亡くなった場合、例え親子でも亡くなった方の持ち分に対して相続検認の手続きが必要となります。

3.Joint Tenancy(含有所有権)

複数の個人(法人は不可)で平等の所有権利を持つ所有形態です。例えば3人で所有していて1人が亡くなった場合、その持ち分は相続検認の必要がなく、他の2人に平等に譲渡されます。この2人のどちらかがなくなった場合は、最後の1人の単独所有となります。また自分の所有権利は他の所有者の同意を得ることなく自由に第3者に譲渡することができます。

4.Tenancy by the Entirety (夫婦共有所有権)

夫婦もしくは条件を満たす同性・異性のパートナーのみが選択できる所有形態です。同等の権利を持つ不可分所有なので、売却や抵当権の設定をする場合は、必ず両方の承認・署名が必要になります。どちらか亡くなった場合には相続検認を受ける必要なく、残された配偶者の単独所有権となります。

次ページ ▶︎ | 相続検認(プロベート)を 回避する2つの方法 

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この記事を書いた人

東京都出身。2000年8月から一人娘とともにハワイへ移住。2005年ハワイ大学経営学部会計学科卒業後、ハワイの日系不動産会社に勤務しハワイ州不動産免許(後にブローカーライセンス)を取得。2013年、雇用による永住権を取得し、現在は不動産投資・開発・管理・売買・商業物件・バケーションレンタル等扱う現地総合不動産会社“リアルセレクトインターナショナル”で、日本人顧客の居住用不動産売買を担当。https://www.realselectintl.com/

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