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火災保険の賢い活用法

「破損汚損」で生活のなかで起こる事故をカバーする(1/3ページ)

平野 敦之平野 敦之

2019/11/28

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火災保険は火災以外にも台風や水災、盗難などさまざまな補償がありますが、その中に破損汚損という補償があります。旧来の各社共通商品である住宅総合保険などにはなかった補償ですが、各社の独自商品の火災保険にはこの補償を選んで付帯できるものが中心です。

最近は自然災害が増えているとはいえ、火災なども含めて自宅に住めなくなるような損害が発生することは頻繁に起きるものではありません。しかし、破損汚損は発生頻度が多いことが特徴です。

火災保険の破損汚損(不測かつ突発的な事故)の補償とは?

火災保険の破損汚損の補償は、不測かつ突発的な事故によって発生した損害をカバーするものです。損害保険会社によって「破損汚損」あるいは「不足かつ突発的な事故」という名称になっています。

例えば、部屋の模様替えをしているときに、誤ってテーブルを壁や窓にぶつけて壊してしまった場合などに対象になります。専用住宅であれば建物か家財などを火災保険の目的とするため、どちらに火災保険をつけているかで補償される対象が異なります。

最近の火災保険は補償を自分で選ぶ、補償内容の異なるプランを自分で選択するものが中心です。破損汚損の補償についてはほとんどのケースで付帯するかどうか自分で決められるものが主流です。具体的には、小な子どもがいて、物を壊す心配などがあるようなら一考の余地のある補償です。

火災保険には他に外部からの飛来・落下・衝突という補償があります。外からいたずらで投石された、車が飛び込んできたような場合の補償です。保険会社によってこの補償を破損汚損の補償に組み入れていることがあります。

不測かつ突発的な事故といっても、例えば火災や台風、漏水、盗難なども不測かつ突発的な事故ですが、火災保険にはこれらをカバーする補償が別にあるので、破損汚損の範囲からは除外されています。一般的には偶然、誤って何かを壊してしまったなどのケースが多いと考えてください。

次ページ ▶︎ | 破損汚損の補償で保険金が支払われる例 

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この記事を書いた人

平野FP事務所 代表 CFP ®認定者、1級FP技能士、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー

東京都出身。証券会社、損害保険会社を経て実務経験を積んだ後に1998年から独立して活動をはじめてFP歴20年以上。また相談業務を受けながら、中小企業の支援にも力を入れている。行政機関や大学での非常勤講師、企業研修などセミナーや講演も多数。メディアでの執筆記事も多く、WEBに公開されているマネー記事は550本以上。2016年にお金の情報メディア「Mylife Money Online」の運営を開始。主な著書に「いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)」がある。誰もが自分らしい人生を安心して豊かに過ごすため、「お金の当たり前を、当たり前に。」をモットーに活動中。「Mylife Money Online」のURLはコチラ→ http://mylifemoney.jp

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