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失敗しない中古マンション投資

ハズしのない物件のひろさはどのくらいか?(1/2ページ)

斎藤 岳志斎藤 岳志

2020/01/16

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募集の際の物件情報は正確にしなければならない理由

アパート・マンション投資の物件選びのポイントとして、これまでに立地条件、設備についてお話を進めてきました。

物件の条件で変えられないのはなんといっても立地条件ですが、どうにもならないものとしてあげられる条件として物件の広さも、その1つになります。

専有面積やバルコニーなどの共有部分の広さは設計段階で決められており、床面積は登記簿にも記されてしまっているのですから、これはどうにもなりません。

しかも、入居者の募集の際に部屋の広さ、最寄り駅からの徒歩の時間、設備など実際の数字と違った虚偽の記載をすることは「おとり広告」といって、消費者庁が禁止している行為なのです。また、このおとり広告の規定は厳密で、例えば、部屋の面積が24.5㎡で、ちょっと盛っても大丈夫だろうと25㎡とするのはNG。

そして、虚偽の記載を行うと、アットホーム、CHINTAI、リクルート、ウチコミなどの賃貸住宅のポータルサイトへの広告掲載が一定期間停止されます。つまり、ネットでの募集がほぼできなくなるのです。実際、部屋探しを行う人の9割以上はスマートフォンを活用していて、ネットが使えなくなるのは入居者募集では致命的なことになるので、「おとり広告」はゼッタイにしてはいけない行為だと肝に銘じてください。

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この記事を書いた人

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

FPオフィス ケセラセラ横浜代表 百貨店在職中にファイナンシャル・プランナーの資格を取得。税理士事務所、経営コンサルティング会社などを経て、FPオフィス ケセラセラ横浜を開設、代表を務める。 マイホーム購入・売却相談のほか、不動産投資のサポートも行なっている。株式投資やFXなど一通りの投資を実践した後、2007年より不動産投資をスタート。現在は、自らの資産運用はほとんど中古マンション投資に絞って取り組んでいる。

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