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契約の結び方とチェックポイント(1/2)

リフォーム工事の契約書は必ず作成しておこう(1/2ページ)

森田祥範森田祥範

2016/03/21

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工事前にはかならず工事請負契約を結ぶ

ちょっとした修理や修繕など、10万円以下の小さなリフォームの場合は、図面や契約書を作らずに工事が行われるケースも多いようです。図面や契約書の作成を煩わしいと考える業者が、まだまだ多いからです。

しかし、図面や契約書を作成しないまま、口約束だけでリフォーム工事を依頼するのは、あとあとトラブルの原因になります。その工事が、施主(注文者)か業者(請負者)のどちらかにとって不本意な形で終わった場合、「言った」「言わない」の水掛け論に発展し、責任の所在がわからなくなるからです。

施主からすれば、リフォームは決して安くない買い物。また、あなたの住まいにとっても、リフォーム工事は一種の履歴になります。たとえ10万円以下の小規模なリフォームであっても、施主と業者との間で、契約書(正しくは工事請負契約書といいます)をきちんと取り交わす必要があります。その際、フリーハンドで描かれたものでもいいので、工事箇所と工事内容がわかる図面を作ってもらいましょう。

リフォーム工事後に欠陥や不具合が見つかった場合、契約書と図面や見積書が残っていないと、その工事のどこに問題があったのか、原因究明できなくなります。逆に、契約書と図面や見積書が残っていれば、契約書の内容と異なる工事が行われていた場合、業者の責任を追及できるし、契約書に保証内容が明記されていれば、無償修理などの保証を受けることができます。

契約書と図面の作成を嫌がる業者とは、リフォーム工事を契約しないようにしましょう。

次ページ ▶︎ | 工事請負契約書の構成要素

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この記事を書いた人

モリタマネジメント株式会社 代表取締役

宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、ファイナンシャルプランナー、増改築相談員、二級建築施工管理技士。 LATUバリ建築スクール(インドネシア、バリ)ディプロマ取得。 1952年生まれ 兵庫県出身。早稲田大学卒業後、積水ハウス株式会社に入社、特建事業部(ゼネコン部隊)に配属。主に土地所有者の土地有効利用を中心とした営業に18年間従事する。また自社集客手法の独自企画や金融機関等のセミナー講師も務めて実績をあげる。 在籍期間の完工実績棟数は387棟。全国特建事業部表彰(特建営業300人中1位)、社長表彰(全社営業3800人中2位)、全社チーム別獲得粗利益表彰(全社全900チーム中1位)などの記録多数。退職するまでプレーイングマネージャーにこだわり続けた。 94年に建築リフォーム会社を設立し、現在まで22年間でテナントビル・マンション、店舗、住宅などのリフォーム工事を中心に約4000件余を完工。不動産の事業化プランニング、賃貸収益物件 (テナントビル、マンション)や店舗の収益最大化手法には定評があり、不動産オーナーの熱烈なファンが多い。 2009年、中小企業コンサルを目指して「ナニワの再建屋」桂幹人の門をたたき薫陶を受ける。桂幹人の実践的コンサルティングと自らの経験とを融合させた「モリタメソッド」を完成した。11年、多くの事業家を実践指導し、新たな事業を創る実践コンサルティングを開始、賃貸ビル・マンションオーナーの満室セミナー、工務店の脱下請け事業構築セミナー、中小企業経営者の新規事業構築勉強会(実践的指導)主催。また経営者、営業幹部の個別コンサルティングも行なっている。 指導先業種は、建設業、工務店、リフォーム会社、鉄工所、内装業、建設資材問屋、自動車輸出入業、子ども服セレクトショップメーカー、自費診療専門整体院チェーン、ブライダルを手がける呉服店、ヒーリングサロン、多店舗展開の美容室、大阪黒門市場マグロ専門店、デザイン事務所の新規事業支援等多岐にわたる。

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