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住宅ローン控除の基本と賢い使い方(2/7)

住宅ローン控除を受ける条件とは?

高橋敏則高橋敏則

2016/01/30

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床面積は50平方メートル以上あるか?

取得後6カ月以内に居住を始めて年末まで住むことが必要

 住宅ローン控除を受ける大きな条件として、「家屋の床面積が50平方メートル以上であること」が求められます。住宅情報系のサイトや雑誌、ちらしには「壁芯●●平方メートル」と書かれていますが、床面積の判断対象となるのは登記簿(登記事項証明書)上の面積になるので確認しておきましょう。

 そして、床面積の2分の1以上が自分の居住スペースであることも条件です。たとえば、店舗併用住宅で、店舗部分が40平方メートル、自宅部分が30平方メートルだとすると、合計で70平方メートルにはなりますが自宅部分は2分の1を超えていないので、住宅ローン控除の対象外となります。

 また、中古住宅の場合は「耐火建築物に関しては築後25年以内」「耐火建築物以外に関しては築後20年以内」「前の2項を満たさない場合、一定の耐震基準を満たしていること」が求められますし、同じ家計と認められる(「生計を一にする」といいます)一定の親族から購入していないことも条件となります。

控除を受けられる人

 住宅ローン控除の条件は、建物に対する条件だけではありません。居住のタイミングや所得金額にも条件があります。それが次のふたつです。

・住宅ローンを組んで自宅を取得し、取得後6カ月以内に居住を始め、その年末までその自宅に住んでいること
・該当年度の合計所得金額が3000万円以下であること

 たとえば、2015年1月に住宅ローンを組んで住宅を取得し、その年の8月から住み始めた場合、6カ月以内に居住をスタートしていないので適用外となります。また、同様の条件で2月に住み始め、同年11月に引っ越した場合は、年末まで住んでいないことになりますので、このパターンも適用外となります。

返済期間が10年以上あるか?

 次に、住宅ローンそのものの条件を見ていきましょう。これは、住宅ローンの返済期間が10年以上であることと、勤務先からの借入金の場合は年利1パーセント以上であることが条件となります。ですので、ローンの返済期間が9年であったり、勤務先から0.8パーセントの金利で借りたりした場合は適用されません。

 そして、住宅ローン控除は確定申告により還付されるものですので、必ず確定申告を行なってください。翌年以降分については、サラリーマンは勤務先が年末調整を行なってくれる場合がほとんどです。

住宅ローンが家屋の売買代金を超えることがある?

 住宅ローン控除は、あくまで住宅の購入金額に対する控除ですので、その購入金額が限度となります。

 実は住宅ローンを組むときに、住宅の購入金額以外にも門や塀・車庫など家屋に付属する部分の購入金額を含めて借りることができる場合があります。この場合、住宅の購入金額が2000万円で、付属部分の購入金額が500万円だとすると、2500万円の住宅ローンを組むことができる可能性がありますが、住宅ローン控除の範囲は2000万円となります。

 ただし、これらの付属部分を同じ業者から取得し、その金額がわずかな場合(あいまいな基準ではあるのですが、全体の金額の10パーセントに満たない場合)は住宅の購入金額に含めていいとされています。逆にいうと、家屋と付属部分を別業者が手掛けた場合は、わずかな金額であったとしても住宅の購入金額には含められません。

 また、住宅取得等資金の贈与の特例(直系尊属からの資金援助)を受けた場合、その贈与は優先的に住宅の購入資金にあてられることから、住宅借入金年末残高と比較する住宅購入金額は、贈与を受けた金額を差し引いた金額となります。

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この記事を書いた人

公認会計士、税理士

1979年、中央大学商学部卒業。80年、公認会計士二次試験合格。アーンスト・アンド・ウイニー会計事務所、監査法人を経て独立、高橋会計事務所を開設し、現在に至る。経理・財務・税務の指導ほか、中小企業の経営コンサルティングに従事。 「専門知識がなくてもわかる解説」が人気となり、税務研究会、企業の社内研修会など各種セミナーの講師として活躍するほか、ビジネス書の著者としても多くの書籍を執筆している。 著書に「相続・贈与でトクする100の節税アイデア」「小さな会社の税務がすべてわかる本」、「小さな会社と個人事業主の消費税がすべてわかる本」 (ダイヤモンド社)、「不動産オーナの節税対策/知っておきたい土地建物の税金」(清文社)、「法人税/有利選択の実務」「消費税/有利選択の実務」(税務研究会)など多数

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