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火災保険の基本知識

「水」による被害は保険でどこまでカバーされるのか(1/3ページ)

平野 敦之平野 敦之

2019/10/24

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イメージ/123RF

火災保険の水災補償とは?

火災保険における水災補償とは、一般的に「台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等」のことをいいます。床上浸水とだけ覚えているとカバーされる範囲を間違えるので注意してください。

同じ水による損害でも漏水や津波、雨漏りなどは別になります。
・漏 水:火災保険の「水濡れ」で補償(もしくは加害者からの損害賠償)
・津 波:「地震保険」で補償
・雨漏り:原則として火災保険の支払い対象外

一般的に水災の補償では、保険金の支払いに次の条件が設定されています。

<火災保険の水災補償の保険金支払い条件の例>
・再調達価額の30%以上の損害
・床上浸水、地盤面から45㎝超の浸水などが発生した結果、保険の対象に損害が生じた

例えば、一戸建て住宅で床下浸水などになった場合は保険金の支払い対象になりません。

火災保険の水災補償の特徴

水災の補償は、火災保険の商品によって保険金の支払方法がいくつか設定されていることもポイントです。

実際の損害について保険金額を上限に実際の損害をカバーするケースは分かりやすいのですが(実損型)、損害の程度によって保険金の支払いを定率にしていることもあります(定率型)。

水災補償の保険金支払い例

定率型の支払いをする場合には、上記のように損害の程度によって支払い額を一定の率になっています。実際の損害額がそのまま補償されるわけではありません。また、水災で建物に再築が必要な場合でも、損害額などの70%までしか補償しない場合もあるのです。

水災補償は火災保険の他の補償と異なり、必要かどうかが比較的はっきりしています。例えば、都心部で高層マンションの20階に住んでいれば、自分の居住部分に床上浸水などは想定しにくいため、水災補償を除外するという選択が可能です。

最近の火災保険は補償を選ぶタイプのものが主流です。水災の補償は、取り外し(もしくは補償を選択しない)することがほとんどの火災保険で可能です。また、火災保険全体に占める保険料の割合も比較的高いため、水災を外すことが可能なら保険料の節約効果が高くなります。

高層マンションの上階に居住している場合や居住物件が高台などにある場合では、水災を付けないことも検討してみましょう。但し、高台でも周囲より地盤が低く床上浸水する可能がある、川はないが山がある(土砂崩れも対象のため)など住まいの周囲の状況はハザードマップなどをみて必ず確認してください。

参考:国土交通省 ハザードマップポータルサイト 
https://disaportal.gsi.go.jp/

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この記事を書いた人

平野FP事務所 代表 CFP ®認定者、1級FP技能士、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー

東京都出身。証券会社、損害保険会社を経て実務経験を積んだ後に1998年から独立して活動をはじめてFP歴20年以上。また相談業務を受けながら、中小企業の支援にも力を入れている。行政機関や大学での非常勤講師、企業研修などセミナーや講演も多数。メディアでの執筆記事も多く、WEBに公開されているマネー記事は550本以上。2016年にお金の情報メディア「Mylife Money Online」の運営を開始。主な著書に「いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)」がある。誰もが自分らしい人生を安心して豊かに過ごすため、「お金の当たり前を、当たり前に。」をモットーに活動中。「Mylife Money Online」のURLはコチラ→ http://mylifemoney.jp

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