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相続税対策のための賃貸経営に吹き始めた逆風

危険な3つの落とし穴もチェック!(1/3ページ)

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イメージ/123RF

この4月17日、日本銀行が「金融システムレポート」の4月号をリリースしています。原則年2回公表されるものです。この中で、不動産業向けの貸出しにおける対GDP比率を示すヒートマップ(金融活動指標)が、「1990年末以来、はじめて過熱を示す『赤』へと転化した」ことが示されました。


また、こうした状況にともない注視すべき点として、


・中小企業や個人など必ずしも損失吸収力の高くない借り手の比重が高い
・将来の物件需要に対して過大な投資となっていないか


と、いった懸念も掲げられています。


個人オーナーによる賃貸経営への投資と、それに対し行われている金融機関による融資の今後について、行方を不安視する内容のものといっていいでしょう。


また、こうした日銀による懸念は、各金融機関へも、当然共有すべきものとして浸透していきます。現在続いている不動産投資向け融資の引き締めに関しては、今後もしばらくはこのまま維持されていくはずです。


個人による、賃貸経営が目的の不動産投資といえば、動機は大きく2つに分けられます。純粋な投資と相続税対策です。


このうち相続税対策に向けては、税制面においても逆風が吹いています。昨年春に実施された小規模宅地の特例にかかわる法改正です。これにより、相続開始前3年以内に新たに住宅の賃貸を始めた場合、有利だった特例が使えなくなりました。相続対策ありきの賃貸経営に対し、国がブレーキを踏んだかたちです。相続税を減らそうと賃貸住宅を建てはしたものの、直後に被相続人が亡くなった場合、本特例部分についてはその想いは水の泡となってしまいます。(例外措置あり)

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