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狭小住宅や築古物件、売却しようとしたらトラブル発覚 注意したいポイント(1/3ページ)

田中 裕治田中 裕治

2020/03/20

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イメージ/©︎123RF

古い狭小住宅は現状のままで売り出す

空き家が社会問題になっていますが、なかでも、相続と関係した地方の不動産を処分したいという相談が増えています。そうした空き家のなかには市街地にあって土地や建物が小さいけれど、処分は可能かという物件があります。

こうした狭小物件は、単に「狭い」という理由だけで売れないということはありません。むしろ小さくても「駅から近い」「買い物に便利」など立地条件によってはすぐに売れてしまうものあります。また、周辺の相場より価格を下げることで売れる可能性は高くなります。

しかし、意外と勘違いされているのは建物を壊して更地にしたほうが売りやすいと考えているという方が多いことです。じつは狭小住宅の場合は、更地にしてから売るというのはまったく当てはまりません。

こうしたケースで更地にしてしまうと、以前と同じ建物の広さと同じ家を建てることができなくなる可能性が高くなります。というのも、建ぺい率を規制する法律は1952(昭和27)年、容積率を規制する法律は63(昭和38)年にできました。つまり、63年以前に建てられた家はこうした法律の制限はなく、狭い土地でも広い家が建てられました。しかも、こうした法律は改正の度ごとに建ぺい率、容積率はどんどんと厳しくなっています。そのためこれに引っ掛かってしまうと、以前と同じ広さの家は建てられません。そして、古い家はその可能性が極めて高いのです。

とはいえ、すでに建てられた家はこうした法律の基準をオーバーしていても、リフォームをして住むことができます。ですから、建物は壊さず、そのままにしておいたほうが、広い家として売り出せることになるのです。

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この記事を書いた人

一般社団法人全国空き家流通促進機構代表理事、株式会社リライト代表取締役

1978年神奈川県生まれ。大学卒業後大手不不動産会社に勤務したのち、買取再販売メインとする不動産会社に転職。その後、34歳で不動産会社を設立。創業以来、赤字の依頼でも地方まで出かけ、近隣住民や役所などと交渉。売れない困った不動産売却のノウハウを身につけてきた。著書に『売りたいのに売れない! 困った不動産を高く売る裏ワザ』『本当はいらない不動産をうま~く処理する!とっておき11の方法』などがある。

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